診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第二十七条 # 他の医療関係者との連携


1項

診療放射線技師は、その業務を行うに当たつては、医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。