診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第四章 業務等

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時55分


1項
  • 医師、
  • 歯科医師

又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。

1項

診療放射線技師は、第二条第二項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号) 第三十一条第一項 及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業とすることができる。

一 号

磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師 又は歯科医師の指示の下に行うものに限る)を行うこと。

二 号

第二条第二項に規定する業務 又は前号に規定する検査に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの(医師 又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る)を行うこと。

1項

診療放射線技師でなければ、診療放射線技師という名称 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

1項

診療放射線技師は、医師 又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。

2項

診療放射線技師は、病院 又は診療所以外の場所において
その業務を行つてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

医師 又は歯科医師が診察した患者について、その医師 又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射する場合

二 号

多数の者の健康診断を一時に行う場合において、胸部エツクス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く) その他の厚生労働省令で定める検査のため百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき。

三 号

多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師 又は歯科医師の立会いの下に百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき(前号に掲げる場合を除く)。

1項

診療放射線技師は、その業務を行うに当たつては、医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

1項

診療放射線技師は、放射線を人体に対して照射したときは、遅滞なく 厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師 又は歯科医師の署名を受けなければならない

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させることができる。

3項

前項の規定によつて検査に従事する職員は、その身分を証明する証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

1項

診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の
秘密を漏らしてはならない。


診療放射線技師でなくなつた後においても、
同様とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。