診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第二十三条 # 政令及び厚生労働省令への委任


1項

この章に規定するもののほか第二十条第一号の学校 又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続 その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。