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診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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第二十三条
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政令及び厚生労働省令への委任
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厚生
診療放射線技師法
第二十三条
1項
この章
に規定する
もののほか
、
第二十条第一号
の学校 又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続 その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。