診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第二十九条の二 # 権限の委任


1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。