診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第二十八条 # 照射録


1項

診療放射線技師は、放射線を人体に対して照射したときは、遅滞なく 厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師 又は歯科医師の署名を受けなければならない

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させることができる。

3項

前項の規定によつて検査に従事する職員は、その身分を証明する証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。