診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第二十六条 # 業務上の制限


1項

診療放射線技師は、医師 又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。

2項

診療放射線技師は、病院 又は診療所以外の場所において
その業務を行つてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

医師 又は歯科医師が診察した患者について、その医師 又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射する場合

二 号

多数の者の健康診断を一時に行う場合において、胸部エツクス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く) その他の厚生労働省令で定める検査のため百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき。

三 号

多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師 又は歯科医師の立会いの下に百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき(前号に掲げる場合を除く)。