医師、歯科医師 又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。
診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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第二十四条 # 禁止行為
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号