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診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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第二十四条
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禁止行為
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厚生
診療放射線技師法
第二十四条
1項
医師、
歯科医師
又は診療放射線技師でなければ、
第二条第二項
に規定する業をしてはならない。