この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波 又は粒子線をいう。
一
号
四
号
アルフア線 及びベータ線
二
号
ガンマ線
三
号
百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線
エツクス線
五
号
その他政令で定める電磁波 又は粒子線