診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第二条 # 定義


1項

この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波 又は粒子線をいう。

一 号
アルフア線 及びベータ線
二 号
ガンマ線
三 号

百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線

四 号
エツクス線
五 号

その他政令で定める電磁波 又は粒子線

2項

この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師 又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器 又は放射性同位元素(その化合物 及び放射性同位元素 又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。