診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波 又は粒子線をいう。

一 号

アルファ線 及びベータ線

二 号
ガンマ線
三 号

百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線

四 号

エックス線

五 号

その他政令で定める電磁波 又は粒子線

2項

この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師 又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射(撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。)をすることを業とする者をいう。