この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波 又は粒子線をいう。
一
号
二
号
四
号
五
号
アルファ線 及びベータ線
ガンマ線
三
号
百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線
エックス線
その他政令で定める電磁波 又は粒子線