診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第八条 # 免許証


1項

厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

2項

厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。

3項

前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を十日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。