診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第二章 免許

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時55分


1項

診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

1項

次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。

一 号

心身の障害により診療放射線技師の業務(第二十四条の二各号に掲げる業務を含む。同条 及び第二十六条第二項除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

診療放射線技師の業務に関して犯罪 又は不正の行為があつた者

1項

免許は、試験に合格した者の申請により、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。

1項

厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

1項

厚生労働省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。

1項

厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

2項

厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。

3項

前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を十日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

診療放射線技師が第四条各号いずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

3項

第一項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

1項

前条第一項の規定による処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

1項

免許を取り消された者は、十日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付 及び返納 並びに診療放射線技師籍の登録、訂正 及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。