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診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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第十一条
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免許証の返納
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厚生
診療放射線技師法
第十一条
1項
免許を取り消された者は、
十日以内
に、免許証を
厚生労働大臣に返納しなければ
ならない。