免許を取り消された者は、十日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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第十一条 # 免許証の返納
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号