診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第十九条 # 試験委員


1項

試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。

2項

試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項

前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。