試験の問題の作成、採点 その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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第十九条 # 試験委員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。