診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第十条 # 聴聞等の方法の特例


1項

前条第一項の規定による処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。