診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

第四条 # 欠格事由


1項

次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。

一 号

心身の障害により診療放射線技師の業務(第二十四条の二各号に掲げる業務を含む。同条 及び第二十六条第二項除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

診療放射線技師の業務に関して犯罪 又は不正の行為があつた者