警備業法
第一節 教育及び指導監督
警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導 及び監督をしなければならない。
警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと 及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導 及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。
公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導 及び教育に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識 及び能力を有すると認める者
第二項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。
第三条第一号から第六号までのいずれかに該当する者
第七項第二号 又は第三号に該当することにより警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者
公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。
第三条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至つたとき。
この法律、この法律に基づく命令 又は第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、その情状が警備員指導教育責任者として不適当であると認められるとき。