警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第二十一条 # 警備業者等の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
警備業者 及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識 及び能力の向上に努めなければならない。
2項

警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導 及び監督をしなければならない。