警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第七条 # 認定証の有効期間の更新

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。
2項

公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号いずれにも該当しないと認めたときは、認定証の有効期間を更新しなければならない。

3項

公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号いずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。

4項

第五条第一項の規定は、認定証の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。


この場合において、

同項
認定申請書」とあるのは、
「認定証更新申請書」と

読み替えるものとする。

5項
認定証の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。