警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第三十九条 # 公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第二十三条第三項の登録をしたとき。

二 号

第二十九条の規定による届出があつたとき。

三 号

第三十一条の規定による届出があつたとき。

四 号

第三十五条の規定により第二十三条第三項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。