国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二十三条第三項の登録をしたとき。
第二十九条の規定による届出があつたとき。
第三十一条の規定による届出があつたとき。
第三十五条の規定により第二十三条第三項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。