国家公安委員会は、登録講習機関が第二十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと 又は講習会の実施の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第三十四条 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正