警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第三十条 # 業務規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、講習会の業務の開始前に、国家公安委員会に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金 その他の国家公安委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。