警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第三条 # 警備業の要件

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 号

最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定 若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者

四 号
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第十二条 若しくは第十二条の六の規定による命令 又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令 又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

六 号
アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者
七 号
心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
八 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。


ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号 及び第十号いずれにも該当しない場合を除くものとする。

九 号

営業所ごと 及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十 号

法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までいずれかに該当する者があるもの

十一 号

第四号に該当する者が出資、融資、取引 その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者