登録講習機関は、第二十六条第二項第二号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第二十九条 # 登録事項の変更の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正