登録講習機関は、公正に、かつ、第二十六条第一項第一号に掲げる要件 及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第二十八条 # 講習会の実施に係る義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正