警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第二十六条 # 登録基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国家公安委員会は、第二十四条の規定により登録を申請した者(以下 この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。

一 号

その行う講習会が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設 及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであること。

二 号

登録申請者が、警備業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、警備業者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める警備業者の役員 又は職員(過去二年間に当該警備業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、警備業者の役員 又は職員(過去二年間に当該警備業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項
登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

第二十三条第三項の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 号
登録講習機関が講習会を行う事務所の所在地