前条第三項の登録は、講習会を行おうとする者の申請により行う。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第二十四条 # 登録
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正