警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第二十条 # 苦情の解決

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。