警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第五十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項第七条第四項において準用する場合を含む。)の認定申請書 若しくは認定証更新申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第六条の規定に違反して認定証を掲示しなかつた者

三 号

第九条第十条第一項第十一条第一項同条第四項第十六条第三項 及び第十七条第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)、第十六条第二項第十七条第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)若しくは第四十一条の規定に違反して届出をせず、又は第九条第十条第一項第十一条第一項第十六条第二項第四十条 若しくは第四十一条の届出書 若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

四 号

第十二条第一項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者

五 号

第二十二条第七項第二十三条第五項 及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

六 号

第三十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七 号

第三十六条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

八 号

第三十七条 若しくは第四十六条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は第三十八条第一項 若しくは第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

九 号

第四十二条第一項の規定に違反して機械警備業務管理者を選任しなかつた者

十 号

第四十四条 又は第四十五条に規定する書類を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者