警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 13時17分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者

二 号

第四十九条第一項 又は第二項の規定による営業の停止 又は廃止の命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項 若しくは第三項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者

二 号

第七条第一項の規定による認定証の有効期間の更新の申請をしないで、認定証の有効期間の満了後引き続き警備業を営んだ者

三 号

第十三条の規定に違反して他人に警備業を営ませた者

四 号

第十九条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

五 号

第二十二条第一項の規定に違反して警備員指導教育責任者を選任しなかつた者

六 号

第四十条の規定に違反して届出をしなかつた者

七 号

第四十八条の規定による指示に違反した者

八 号

偽りその他不正の手段により第四条の認定 又は第七条第一項の認定証の有効期間の更新を受けた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項第七条第四項において準用する場合を含む。)の認定申請書 若しくは認定証更新申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第六条の規定に違反して認定証を掲示しなかつた者

三 号

第九条第十条第一項第十一条第一項同条第四項第十六条第三項 及び第十七条第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)、第十六条第二項第十七条第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)若しくは第四十一条の規定に違反して届出をせず、又は第九条第十条第一項第十一条第一項第十六条第二項第四十条 若しくは第四十一条の届出書 若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

四 号

第十二条第一項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者

五 号

第二十二条第七項第二十三条第五項 及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

六 号

第三十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七 号

第三十六条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

八 号

第三十七条 若しくは第四十六条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は第三十八条第一項 若しくは第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

九 号

第四十二条第一項の規定に違反して機械警備業務管理者を選任しなかつた者

十 号

第四十四条 又は第四十五条に規定する書類を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者 又は同条第三項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者

二 号

第三十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者