警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第五十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者

二 号

第四十九条第一項 又は第二項の規定による営業の停止 又は廃止の命令に違反した者