次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第三十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者
第四十九条第一項 又は第二項の規定による営業の停止 又は廃止の命令に違反した者