警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第五条 # 認定手続及び認定証

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。


この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
主たる営業所 その他の営業所の名称、所在地 及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分
三 号
営業所ごと 及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名 及び住所
四 号
法人にあつては、その役員の氏名 及び住所
2項

公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号いずれにも該当しないと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。

3項

公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号いずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。

4項

認定証の有効期間(第七条第二項の規定により認定証の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定証の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定証の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。

5項
認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。