警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第八条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

一 号
偽りその他不正の手段により認定 又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。
二 号

第三条各号第九号除く)に掲げる者のいずれかに該当していること。

三 号

正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

四 号

三月以上所在不明であること。