次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第十二条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者 又は同条第三項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者
第三十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者