警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第六条 # 認定証の掲示義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正