警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第十一条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

2項

公安委員会は、警備業者が第五条第一項第一号第二号主たる営業所に係る部分に限る)又は第四号に掲げる事項に変更があつたことを理由として前項の規定により届出書を提出した場合においては、当該届出書に記載された内容を、当該警備業者が営業所を設け、又は第九条に規定する警備業務を行つている都道府県の区域を管轄する他の公安委員会に通知するものとする。

3項

第一項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

4項

第一項の規定は、第九条第三号に掲げる事項の変更について準用する。


この場合において、

主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、
「当該変更に係る公安委員会」と

読み替えるものとする。