警備業者 及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者 及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第十七条 # 護身用具
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第二項の規定は警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出について、第十一条第一項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。
この場合において、
前条第二項中
「用いようとする服装の色、型式」とあるのは
「携帯しようとする護身用具の種類、規格」と、
第十一条第一項中
「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは
「当該変更に係る公安委員会」と
読み替えるものとする。