警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第十三条 # 名義貸しの禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。