警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第十二条 # 認定証の返納等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

認定証の交付を受けた者は、次の各号いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号
警備業を廃止したとき。
二 号
認定が取り消されたとき。
三 号
認定証の有効期間が満了したとき。
四 号
認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
2項

認定証の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

死亡した場合

同居の親族 又は法定代理人

二 号

法人が合併により消滅した場合

合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

3項

第一項第一号 及び第四号除く)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第九条の規定による届出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。