警備業者 及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利 及び自由を侵害し、又は個人 若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第十五条 # 警備業務実施の基本原則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正