警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下 この条 並びに第二十三条第一項、第二項 及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識 及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定 又は多数の者の生命、身体 又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第十八条 # 特定の種別の警備業務の実施
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正