警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第十四条 # 警備員の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

十八歳未満の者 又は第三条第一号から第七号までいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。

2項

警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。