警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第十条 # 廃止の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。