警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第四十七条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局 又は待機所に立ち入り、業務の状況 又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第三十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。