警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第四十二条 # 機械警備業務管理者

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。

2項

公安委員会は、次の各号いずれかに該当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。

一 号
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した者
二 号
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識 及び能力を有すると認める者
3項

第二十二条第一項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第四項から第六項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え 及び再交付について、同条第七項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者について準用する。


この場合において、

同条第四項
第二項」とあるのは
第四十二条第二項」と、

同項第二号
該当する者」とあるのは
「該当する者 又は心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と、

同項第三号
第七項第二号」とあるのは
第四十二条第三項において読み替えて準用する第七項第二号」と、

警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは
「機械警備業務管理者資格者証の返納」と、

同条第七項第一号
いずれか」とあるのは
「いずれか 又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者」と、

同項第三号
警備員指導教育責任者」とあるのは
「機械警備業務管理者」と

読み替えるものとする。