警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第四十五条 # 警備員の名簿等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿 その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。