警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿 その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第四十五条 # 警備員の名簿等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正