公安委員会は、警備業者 又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、当該警備業者に対し、当該警備員を警備業務に従事させない措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第四十八条 # 指示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正