警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第四十六条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告 又は資料の提出をさせることができる。