公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告 又は資料の提出をさせることができる。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第四十六条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正