警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第四十条 # 機械警備業務の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

当該機械警備業務に係る基地局の名称 及び所在地 並びに第四十二条第一項の規定により選任する機械警備業務管理者の氏名 及び住所

三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項