警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第四条 # 認定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警備業を営もうとする者は、前条各号いずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。