警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第6章 拳銃等の手入れ及び検査

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 12時29分


1項

拳銃の手入れは、普通手入れ 及び精密手入れとする。

2項

普通手入れとは、回転式拳銃にあつては拳銃を分解しないで、自動式拳銃にあつては普通分解をして行う手入れをいい、精密手入れとは、回転式拳銃にあつては拳銃を分解して、自動式拳銃にあつては精密分解をして行う手入れをいう。

1項

警察官は、携帯している拳銃の普通手入れを機会あるごとに行うものとする。

2項

警察官は、拳銃を撃つたとき 又は拳銃が雨雪等にさらされたときは、その都度、速やかに普通手入れを行い、その後更に反復して普通手入れを行うよう努めなければならない。

3項

取扱責任者は、自己の保管に係る拳銃については、毎月1回以上普通手入れを行わなければならない。

4項

警察官から保管を依頼された拳銃について前項の手入れを行うときは、その警察官に手入れを行わせることができる。

1項

管理責任者は、その管理する拳銃の精密手入れを、年に1回以上、日を定めて、専門の技術を有する者に行わせるものとする。

2項

警察官は、拳銃を水中に落とした場合 又は拳銃が著しく汚染した場合には、精密手入れを管理責任者に要求しなければならない。

1項

管理責任者は、随時拳銃等の検査を行い、その保管の状況を監督し、損傷 その他機能障害の箇所を発見したときは、速やかに修理 その他適当な処置を講じなければならない。