警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第七十二条 # 国際警察センター

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
警察大学校に、国際警察センターを置く。
2項

国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力 その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。

3項
国際警察センターに、所長を置く。
4項
所長は、警察大学校長の命を受け、国際警察センターの事務を処理する。
5項
国際警察センターに、所長のほか、教授 及び助教授を置く。
6項
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項
助教授は、教授の職務を助ける。
8項
国際警察センターに、研修室を置く。
9項

この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。